こんにちは!
バレエスタジオマイスターの大塚健太郎です。
実はこの「消防届け」問題、
前から取り上げたかったテーマです。
と言うのもこの「消防届け」
物件の賃料や保証金、スタジオリフォーム費用以外に
とんでもない費用が発生する可能性のある項目なんです。
その金額たるや70万円!
信じられますか?
鏡を貼るのでもない
リノを敷くのでもない
消防の届出関連で70万円です!
えぇ~って感じじゃありませんか?
今回はその謎を解説していきます。
■不動産業者や物件オーナーの無知識が生む負担
「消防法の規定に関わる設備、届出は借主の費用負担において行う」
そう記述されている賃貸契約書を最近3件続けて見かけました
一見真っ当な記述に見えるんですけど
それはあくまで物件が法的に適格状態であればの話です
「うちのビルはキチンと手続きできてる優良物件だから、リフォームして使う場合はあなたがちゃんと届出してくださいね。その時にかかる費用もあなたが負担してね・・・」
という物件なら、オーナー様の仰る通りですよね。
でも中には不適格物件もあり、
それまで一切手続きをしていなかったり、
そのそも消防設備がなかったり、
消防設備の定期点検はしていても「不適格」の報告のままで、放置しっぱなしだったり・・・
そういう物件もまれにあります。
「うちのビルはちょっと消防的に不備だけど、あなたが新しく商売始めるのだから、あなたの負担で適格な物件にしてね・・・」
と言われているようなものです。
んん~、それってどうなのかなぁ?
不適格物件を承知の上で、設備設置の費用負担を強いてくるならわかりますよ。
確信犯ですから、「悪代官みたいな連中だな!」と文句も言えます。
でも、単純に無知識から悪気ない感じで、「賃貸借契約の約款に書いてありますから従ってください」
というオーナーさんや不動産担当者は困ったものです。
「その意味ちゃんとわかってる?」
「そもそも賃貸に出せるように消防設備を整えておいてよね!」
そう言ってやりたくなります。
消防署長さん、ちゃんと指導してよ!
消防署に陳情に行きたいところですが、これが取り扱ってもらえません。
消防法的には消防設備を整える事が目的であり、誰の費用負担かは触れていないんです。
建物所有者(オーナー)もしくは占有者(賃貸人)が届出をする
としか明記されていません。
実際、今までなかった誘導灯を新設したり、故障していた感知器を交換するので35万円をスタジオの先生が負担した事例がありました。
他にも、新築ビルに入居を検討されていたスタジオの事例では試算すると70万円のコストが掛かる事がわかりました。
スケルトン渡しだった為、賃貸契約をしてから改めて建築確認申請を出し、その上で消防届け出す必要があったからです。もちろん、この物件は諦めました・・・
いかがでしょうか?
バレエスタジオに限らず、ショップや事務所を開業する時には消防署に『使用開始届』が必要です。
入居する物件が消防法的に優良な物件であれば手続き費用は安く済みます。
でも物件が不適格であれば、適格な状態に改善しなければなりません。
建築士のオーツカとしては、その費用はビルオーナーが負担するべきと考えますが、不動産業界ではそうでもなさそうです。
物件選びの際に、「消防設備の費用負担はどうなっていますか?」と尋ねておくと予期せぬ出費を抑えられるかもしれませんよ。
バレエスタジオの物件探し、リフォーム工事をお考えの先生は
エーゼン大塚建設でご相談いただけます
お近くの方は永代ショールームまでお越しください。
バレエスタジオマイスターの大塚健太郎がしっかりお話しをうかがいます。